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安全確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

航行中及び利用者が水産動植物を採取している間、船長及び」業務主任者はいかのとおり行動します。

​○一般的事項

:出航から帰港するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。

:航行中、波の影響により船体が動揺するとこは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。

:航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します

:乗船中は、船室内に居る場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。

:乗船中は、船室内に居る場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。

:12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。

:利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。

:航行中はGPSプロッター等を利用して自薦の位置を確認し、上記に設定した航路の航行避険線に基づいた安全航行を行います。

:随時、気象や海象等に関する情報収集等を行い、気象又は海象等の状況悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。

○船釣りをする場合

:利用者を案内している間は、船長及び業務主任者​は自ら釣りをしません。

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